収入印紙 割り印

ウィーちゃんウィーちゃん

博士ー!契約書に貼った収入印紙の割り印ってどんな感じでおせば良いのかニャぁ??

マネーの博士マネーの博士

契約書?取引などをした金額によって収入印紙の金額も変わってくるんじゃがそれは大丈夫なのかい??

ウィーちゃんウィーちゃん

そうニャのー!?それも知りたいにゃん!!

マネーの博士マネーの博士

そんなことも知らないままで契約したのか。収入印紙について詳しく説明しよう!

収入印紙は、お店で高額の商品を購入したときや会社同士で契約書を交わした時などに、その文書に貼られています。

この時に収入印紙と文書とがまたぐように印章が押してありますよね。これが「割り印」または「消印」と呼ばれるものです。

大抵の場合文書を作成したものが割り印を押していますが、この押し方には決まった方法があるのでしょうか?そんな、あまり知られていない『収入印紙の割り印』について詳しくまとめましたので紹介していきますね。

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収入印紙の正しい割り印の押し方

収入印紙 割り印

割り印は、国税庁では【消印】と言われており、『印紙税法第8条2項』に記されているように「当該課税文書」と「印紙の彩紋」にかかるように、判明に収入印紙を消さなければなりません。

つまり領収書や契約書にだけ印が押されているのも、収入印紙にだけ印が押されているのもダメということです。両方に印がまたがるように押す必要があります。

これは一度使用された収入印紙を再度使用できないようにするためであり、割り印はそのための「印(しるし)」というわけですね。収入印紙の割り印は、領収書などの課税文書の作成者や代表者、従業者、代理人の印章であれば押すことができます。

また、氏名・名称などが入っている日付印や、名称・役職・氏名が入っているゴム印、シャチハタでも押すことができますよ。領収書や契約書などに丸印や角印が押されていることがありますが、割り印はそれと同じものではなくても充分役割を果たします。

収入印紙が必要な金額

収入印紙は課税文書の金額や種類により、必要になる印紙の税額が変わってきます。

一般的に使用頻度の高い課税文書を『国税庁 印紙税額の一覧表』より抜粋しましたので、参考にしてください。

領収書の場合

 記載金額収入印紙 税額
5万円未満のもの非課税
5万円以上 100万円以下のもの200円
100万円を超え 200万円以下のもの400円
200万円を超え 300万円以下のもの600円
300万円を超え 500万円以下のもの1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの2,000円
1千万円を超え 2千万円以下4,000円
2千万円を超え 3千万円以下6,000円
3千万円を超え 5千万円以下10,000円
5千万円を超え 1億円以下20,000円
1億円を超え 2億円以下40,000円
2億円を超え 3億円以下60,000円
3億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

 

受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

その他、契約書・通帳など

 文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
【定款】
※株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の「原本」に限ります。
40,000円
※非課税文書株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
【継続的取引の基本となる契約書】
※契約期間が3か月以内、且つ更新の定めのないものは除きます。
「売買取引基本契約書」
「特約店契約書」
「代理店契約書」
「業務委託契約書」
「銀行取引約定書」など
4,000円
【預金証書】
【貯金証書】
200円※非課税文書
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
【保険証券】200円
【配当金領収証】
【配当金振込通知書】
※ただし、記載された配当金額が3千円以上のものとします。
200円
上記のもので「配当金額の記載のない」もの200円※非課税文書
記載された配当金額が3千円未満のもの
【売上代金以外の金銭】または【有価証券の受取書】

「借入金の受取書」
「保険金の受取書」
「損害賠償金の受取書」
「補償金の受取書」
「返還金の受取書」など

※記載された受取金額が5万円未満

非課税
上記のもので、5万円以上200円
上記のもので「受取金額の記載のない」もの200円
上記のもので「営業に関しない」もの非課税
【預金通帳】
【貯金通帳】
【信託通帳】
【掛金通帳】
【保険料通帳】
1年ごとに200円※非課税文書

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  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳
【消費貸借通帳】
【請負通帳】
【有価証券の預り通帳】
【金銭の受取通帳】などの通帳
※ただし、18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円

(『国税庁 印紙税額の一覧表』抜粋)

収入印紙は、その文書にかかるの「税」や「手数料」「その他収納金」を政府が徴収のためのものですので、金額を間違えたり貼り忘れのないようにしてください。

また、作成した文書が課税対象の文書なのかがわからない場合は、下記の国税庁のホームページにて印紙税のかかる文書の内容がありますのでそちらで調べてみるか、国税庁に問い合わせてくださいね。

国税庁 印紙税 分類コード』

国税庁 税についての相談窓口』

割り印の位置

割り印を押す位置は特に決まっているわけでもなく、印紙税法でも指定はありません。とはいえ、見た目の問題もありますので、収入印紙の右側の真ん中あたりか、左側の真ん中くらいが見栄えが良くおさまりがいいですよ。

ただ、上記「収入印紙の正しい割り印の押し方」でも申し上げた通り、印紙と課税文書がしっかりとまたがるように押してくださいね。

署名でも問題ナシ!

印章がその場にない場合は、自筆による署名でも問題はありません。文字は「氏名」や「通称」「照合」でも構いませんが、誰が割り印をしたのかがわかるように署名することが大切です。

また、一本や二本の斜線を引いて消すのは無効となりますし、丸の中に「印」の文字を書くだけなのも「割り印」としては認められません。

署名するときに鉛筆などの消せることができるものは使用しないようにしてください。近年人気のある「消せるボールペン」も、消して再使用されてしまう可能性があるので使用しないほうがいいですね。

割り印を失敗した場合

割り印に失敗した場合、慌ててはがさないようにしてください!まずは、他の部分に割り印を押す場所があれば、もう一回割り印を押してください。『印紙税法』では「複数の消印をしてはならない」とは書いてありませんので、別の場所に正しく割り印が押してあれば有効になります。

もし、押せる場所がなかったり印紙に大きく印章が被ってしまった場合は、税務署で過誤納金の手続きをすれば「還付」というかたちで返金してもらえます。気を付けておかなくてはいけないのは、割り印に失敗した収入印紙をはがしてしまうと還付されなくなってしまうということです。

必ず、そのままの状態で手続きをおこなうようにしましょう。

マネーの博士マネーの博士

割り印は捺す場所さえ間違えなければ大丈夫じゃ!

契約者が複数名いる場合の収入印紙の割り印

収入印紙 割り印

会社同士などで契約書を交わし、その契約者が複数名いる場合があります。そういった場合、割り印を全員が押す必要はありません。割り印は再利用を防止するためのものですので、作成者のうちの誰か1人が割り印を押せばいいのです。

よく、発注した側と受注した側が印紙の両側にそれぞれの割り印を押していることがありますが、本来は作成した側が一つ押せばそれで有効なのですよ。

収入印紙の貼り忘れ、または割り印(消印)がなかった場合

収入印紙 割り印

もっともしてはいけないのが、「収入印紙の貼り忘れ」です。実は税法の中でも収入印紙の貼り忘れは一番厳しいのではないかと思われるくらい、罰金が高くつきます。

印紙税を納付しなければならない課税文書の作成者が、印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった、つまり収入印紙を貼っていなかった場合、本来払うべき印紙税額とその2倍に相当する金額(罰金)の合計額を徴収されることになります。

たとえば、4,000円の収入印紙を課税文書に貼らなかった時はどうなるのでしょう。

<国税庁の調査により不納が発覚した場合>

4,000円(印紙税)+8,000円(印紙税2倍分の罰金)=12,000円(過怠税)

 

<国税庁の調査を受ける前に、自らが不納であることを申告した場合>

4,000円(印紙税)+4,400円(印紙税1.1倍の罰金)=8,400円(過怠税)

というように、高額な罰金が課せられます。しかも、過怠税は全額が「法人税の損金」「所得税の必要経費」にはなりません。つまり、損金に計上できる印紙税(ここでなら4,000円)の出費で済んだものが、納付していなかったことにより、過怠税全額が損金不算入となってしまいます。

また、収入印紙の金額が合っていたとしても、割り印を押していなかった場合、

4,000円(印紙税)+4,000円(印紙額面に相当する罰金)=8,000円(過怠税)

 

といったように、印紙の額面と同じ金額の罰金が課せられます。こちらも損金不算入となりますので、必ず割り印を押すようにしてください。そのほか、故意に印紙を貼らなかった場合『印紙税法 第5章 第22条』により以下の刑罰が与えられてしまいます。

「一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

『印紙税法』引用

土日に収入印紙が必要になった時の購入場所は、土日でも買える!収入印紙の購入場所まとめで詳しく書いているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

収入印紙は会社関係や職場などではよく使用されますが、ご家庭ではよほどでないと使用する機会がありません。

しかし、パスポートを作ったり家の増改築などで費用を払うなどした場合に、収入印紙を使用する機会があるかもしれませんね。そんなときのために、是非とも収入印紙の貼り方や割り印の押し方を習得しておきたいものですよね。

 

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記事を書いた人
博士

マネーストアの管理人であるワシは、節約やポイント還元が大好きなんじゃよ。もちろん得することが大事じゃが、損をしないことが最も大事だと考えておる。ぜひ当サイトを参考に、少しでも豊かになることを祈っておるぞ。