簡易書留を送りたいんだけど、速達で出すことってできるのかニャぁ??
急ぎなのかな??簡易書留は速達で送ることは可能じゃよ。でも書留の違いってわかるかい?
書留の違い?書留に種類なんてあるの??
そうなんじゃよ。今回は書留を速達で送る方法と書留の種類について解説しよう!
郵便局で重要な書類や小切手・手形などを送る際、「簡易書留」として送ったり送られたりしますよね。
そもそも【書留】とは、受付から配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万が一、郵便物等が破損・紛失したり届かなかった場合に差し出しの際申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償するという郵便局のサービスの一つなのです。
一般によく利用される「簡易書留」は、そういった重要な役割を持った郵便配達方法です。しかし、中には
「早急に送りたい!」
「翌日には確実に到着していないと困る!」
というように急いで配達してもらいたい場合もありますよね。そんな時、「簡易書留」は「速達」として郵送することはできるのでしょうか?
記事の目次
簡易書留を速達で送ることは可能!
実は、簡易書留を速達で送ることができるのです。封筒はどの種類のものでも構いません。(ただし、50グラム以上、大きさ23.5cm×12cm、厚さ1cm以上のものは定形外となります。)
表に送る相手の郵便番号、住所、氏名を記入して、赤いインクのペンで「簡易書留」の文字を表左下に記入します。(「簡易書留スタンプ」も市販で売っています。もし記入していない場合は受付でスタンプを押してくれます。)
送りたいものを封筒に入れてしっかり封をし、受付で「簡易書留の速達でお願いします。」と申し出れば受付をしてくれます。
受付に「書留・特定記録郵便物等差出票」という2枚複写の紙がありますので、そちらを記入します。受付に置いていない場合は、受付にて簡易書留をお願いした際に「こちらにご記入ください」と用紙を渡してもらえます。
記入方法は以下の通りになります。
【ご依頼主のご住所・お名前】
→ご自身の住所、氏名を記入します。
【お届け先のお名前】
→相手(お届け先)の氏名を書きます。
【摘要】
→送る内容物が何かを書きます。
(【申出損害要償額】の欄は一般書留で10万円を超える金額の物を送る時に記入しますが、簡易書留の場合、記入の必要はありません。)
書留・特定記録郵便物等差出票は受付にて行ってくれることもありますので、その場合「書留・特定記録郵便物等受領証」が発行されます。
すぐに届けてもらいたい内容のものは速達で送ることができるので大変便利ですね。
速達で送った時の届くまでの日数と通常で送った時の日数の差
それでは実際に一般配達の場合かかる日数と、速達で送った場合かかる日数を比較してみましょう。
県内の場合 | |
---|---|
一般配達 | 翌日中 |
速達 | 翌日午前中 |
県外(本州内)の場合 | |
---|---|
一般配達 | 翌日中 |
速達 | 翌日午前中 |
県外(その他)の場合(例:東京から九州など) | |
---|---|
一般配達 | 翌日から翌々日 |
速達 | 翌日午前から夕方 |
以上のようになっています。速達だと間違いなく翌日には届くので、安心して送ることができますね。
速達で送る時の料金
速達で送るときには、通常郵便料金にプラス280円~650円(重さにより変わります)となります。そこに簡易書留の料金(一律)310円が加わります。たとえば、重さ25グラムの定形郵便物を1通、速達の簡易書留で送った場合には、
という計算になります。計算方法は、郵便局ホームページ『手紙(定形・定形外)の料金計算』でも計算できますので、参考にするとよいでしょう。
速達について、更に詳しく以下の記事で書いていますのでぜひ参考にしてみてください。
簡易書留と一般書留の違い
書留には一般書留と簡易書留、そして現金書留(現金書留については後に詳しく説明します。)の3種類がありますが、ここでは一般書留と簡易書留の違いをご説明いたします。
一般書留とは
一般書留とは郵便物の受付から配達までの送達過程を記録して、万が一郵便物等が破損・紛失したり、届かなかった場合に、実損額を賠償してくれるものです。(損害賠償額500万円までとなっています)
現金以外の高価な品物や、5万円を超える小切手・手形などは、賠償額の大きい一般書留を利用します。
宝石および貴金属類は「金、銀、白金などを用いた製品。ダイヤモンド、ルビー、サファイア、真珠等およびこれを用いた製品」が貴重品扱いとなり、一般書留として郵送することになります。
詳しい貴重品の内容は、郵便局ホームページ「書留としなければならない貴重品について」をご参照ください。
簡易書留とは
簡易書留とは一般書留に比べて料金が割安となっていていて、普通郵便料金に一律310円がプラスされます。万が一事故(紛失・破損)にあった場合や届かなかった場合、賠償額は「原則として5万円まで」を賠償してくれるものです。簡易書留の記録事項は引き受けと配達のみとなっています。
銀行のキャッシュカードや5万円までの小切手、個人情報の載った契約書類などは簡易書留が利用されることが多いですね。
送る物や金額によって書留の形も違ってきますので、自分が送りたいものに合った書留の種類を選ぶようにしましょう。
簡易書留について更に詳しく以下の記事で書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。
現金を送る時は現金書留で!
現金を送る際は、【現金書留】で送ります。現金書留とは、現金をそのまま送付する専用の一般書留です。現金封筒代金は21円となります。詳しくはお金を郵送で送ることはできる!?お金を相手に送る方法まとめの記事でも書いています。
専用封筒は少々大きめになっていますので、お祝いなどの現金を送る際、のし袋ごと専用封筒に入れることができます。現金そのものを送る場合、「郵便法」により現金書留にする必要があり、普通郵便で現金を送った場合は「郵便法違反」となりますので注意しましょう!
注意しておきたいのが、現金書留の場合、封筒に必要事項を記入した後そのまま封をしてしまい、現金を入れ忘れたというケースがごくまれにあるということです。
大切なお金ですので、安全に郵送できるように必ず郵便局の窓口にて受付をして封筒に記入したら、その場できちんと現金を入れるようにしてください。封をしたら封じ目の○の蘭に「割り印」又は「署名」をします。
「割り印」は「封書を閉じました」という意味のあるもので、その字がずれていた場合、誰かが開封したという証拠になりますので、必ず「割り印」または「署名」をしましょう。
もしも配達中に事故(紛失、破損)が発生した場合の賠償額は、申出損害要償額の範囲内で、その実損額になります。(最高は50万円となりますが、在中金額を超えることはできません。
また、在中金額が記入されていない場合は、数万円入っていたとしても最高1万円となってしまいますので、金額を記入する欄がある場合は必ず記入するようにしましょう。)※ 古銭や外国通貨は現金には該当しないため、現金書留としませんのでご注意ください。
なお、書留には【郵便追跡サービス】がありますので、相手に確実に届けられたかどうかが心配な場合は、郵便局のホームページの【郵便追跡サービス】から現在の郵便物の状況を調べることができます。是非利用してみてくださいね。
書留の用途の違いについてわかったかニャ?
一般書留は補償が大きいもの、簡易書留は補償が5万円までの少額だけ。
お金を送りたいなた現金書留の3つを覚えておこう!
まとめ
書留には送る内容によりその種類が変わり、その賠償額も変わるので内容物に合わせた方法で安全に送るようにしましょう。
また、急ぎの場合は速達でも送ることができますので、こちらも利用するとより早く、より確実に相手に届けることができます。
郵便局では、お客様からお預かりする郵便物に対し様々なオプションサービスを行っていますので、上手に利用していきたいものですね。
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